申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
また、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則ですが、何年かに分けて金銭で納める延納と相続又は遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。