遺産の評価

相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。

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土地等の評価

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。その土地の地目は、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の現況によって判定します。

なお、賃貸されている土地については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

路線価を基とした評価額の計算例
国税庁HPより

一方、倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。

宅地等の評価

農地等の評価

山林等の評価

原野等の評価

牧場等の評価

池沼等の評価

鉱泉地等の評価

雑種地等の評価



家屋等の評価

家屋は、固定資産税評価額に1.0倍して評価します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

なお、賃貸されている家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。

例えば、アパート等の貸家の用に供されている家屋の評価は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。

具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000-1000×30%×100%で財産評価額は700となります。



構築物の評価

評価単位
構築物(土地又は家屋と一括して評価するものを除く。以下同じ。)の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価します。ただし、2個以上の構築物でそれらを分離した場合には、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、それらを一括して評価します。

評価の方式
構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。この場合の償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数によります。

文化財建造物である構築物の評価
文化財建造物である構築物の価額は、上記の定めにより評価した価額から、その価額に24-8(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。



果樹等及び立竹木の評価

果樹等の評価

立竹木の評価



動産の評価

一般動産の評価

たな卸商品等の評価

牛馬等の評価

書画骨とう品の評価

船舶の評価



無体財産権の評価

特許権及びその実施権の評価

実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価

商標権及びその使用権の評価

著作権、出版権及び著作隣接権の評価

鉱業権及び租鉱権の評価

採石権の評価

電話加入権の評価

漁業権の評価

営業権の評価



その他の財産の評価

株式及び出資の評価

公社債の評価

定期金に関する権利の評価

信託受益権の評価

預貯金の評価

預貯金は、課税時期の預入高と、その時に解約した場合に支払われる既経過利子の額からその利子にかかる源泉所得税を控除した金額との合計額によって評価します。

ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価します。

貸付金債権の評価

貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価します。

  • (1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
  • (2) 貸付金債権等に係る利息(未収法定果実の評価に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

貸付金債権等の元本価額の範囲

受取手形等の評価

受取手形又はこれに類するもの(以下「受取手形等」という。)の価額は、次のように評価します。

  • (1) 支払期限の到来している受取手形等又は課税時期から6か月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形等の価額は、その券面額によって評価します。
  • (2) (1)以外の受取手形等については、課税時期において銀行等の金融機関において割引を行った場合に回収し得ると認める金額によって評価します。

無尽又は頼母子に関する権利の価額の評価

無尽又は頼母子に関する権利の価額は、課税時期までの掛金総額によって評価します。

未収法定果実の評価

課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価します。

未収天然果実の評価

課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は、その天然果実の発生の基因となった財産とは別に評価するものとし、その価額は、課税時期における現況に応じ、収穫時において予想されるその天然果実の販売価額の100分の70に相当する金額の範囲内で相当と認める価額によって評価します。

訴訟中の権利の評価

訴訟中の権利の価額は、課税時期の現況により係争関係の真相を調査し、訴訟進行の状況をも参酌して原告と被告との主張を公平に判断して適正に評価します。

ゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権(以下「会員権」という。)の価額は、次に掲げる区分に従って、それぞれ次に掲げるところによって評価します。

なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」という。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。

1. 取引相場のある会員権

課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。

この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

1-1. 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

1-2. 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

2. 取引相場のない会員権

2-1. 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権
その会員権に係る株式について、財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。

2-2. 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。

2-2-1. 株式の価額

 2-1.に掲げた方法を適用して計算した金額

2-2-2. 預託金等

 1-1.又は2-2.に掲げた方法を適用して計算した金額

2-3. 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
 1-1.又は2-2.に掲げた方法を適用して計算した金額によって評価します。

抵当証券の評価

抵当証券の価額は、次に掲げるところにより評価します。
(1) 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の販売する抵当証券又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者(以下「金融商品仲介業者」という。)が媒介等を行う抵当証券
 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者が課税時期においてその抵当証券を買い戻すとした場合における次の算式により計算した金額

抵当証券

(注) 当該抵当証券のうち、金融商品取引業者又は金融商品仲介業者による買戻しが履行されないと見込まれるものは、次の(2)により評価します。

(2) (1)に掲げる抵当証券以外の抵当証券
 貸付金債権の評価及び貸付金債権等の元本価額の範囲の定めに準じて評価した金額

不動産投資信託証券等の評価

不動産投資法人の投資証券及び不動産投資信託の受益証券(以下「不動産投資信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、[[上場株式の評価>]]、[[上場株式についての最終価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合>]]、[[上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合>]]、[[上場株式についての最終価格の月平均額の特例>]]の、それぞれの定めに準じて評価します。

また、不動産投資信託証券に係る投資口の分割等に伴う無償交付期待権の価額は、[[株式無償交付期待権の評価>]]に準じて評価し、不動産投資信託証券に係る金銭分配期待権の価額(利益超過分配金の額を含む。)は、[[配当期待権の評価>]]に準じて評価します。

受益証券発行信託証券等の評価

受益証券発行信託の受益証券(以下「受益証券発行信託証券」という。)のうち、上場されているものの価額は、1口ごとに評価するものとし、[[上場株式の評価>]]、[[上場株式についての最終価格の特例-課税時期が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にある場合>]]、[[上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合>]]、[[上場株式についての最終価格の月平均額の特例>]]の、それぞれの定めに準じて評価します。

また、受益証券発行信託証券に係る金銭分配期待権の価額は、[[配当期待権の評価>]]に準じて評価します。

生命保険契約に関する権利の評価

相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には当該金額を減算した金額)によって評価します。

(注)

1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、当該生命保険契約には一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は含まれないのであるから留意する。

2 被相続人が生命保険契約の契約者である場合において、当該生命保険契約の契約者に対する貸付金若しくは保険料の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とする。)があるときは、当該契約者貸付金等の額について相続税法第13 条(債務控除)の適用があるのであるから留意する。