配偶者控除(配偶者の税額軽減)
2017/12/1 2018/11/27
<目次>
制度の概要
この制度は、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられているもので、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。((注)この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。)
(1) 1億6,000万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
配偶者控除を受けるための手続
相続税の申告書又は更正の請求書に配偶者控除(税額軽減)の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出します。
- 1 戸籍の謄本
- 2 遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し
- 3 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
遺産分割協議書に定められた様式はありませんが、誰がどの遺産をどれだけ相続するかを書き出し、相続人全員が合意した旨を記載の上、実印を押印する必要があります。
また、相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。